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加害者が任意保険に加入していなかった場合

皆さん、こんにちは!はり灸接骨院いのラボです。

2月に入りしばらく平地は雪が降る期間がなかったですが、やはり降ってきましたね。さすが新潟!

降るときは降りますね。

このような急な天候の変化によって路面の状況が変わり、交通事故が発生しやすくなります。

いつも以上に注意をして気持ちに余裕を持ち運転しましょう。

さて今回の内容は交通事故に遭い、加害者が任意保険に加入していなかった場合補償はされるのか?

といったお話しをしていきます。

結論から言いますと

そういった場合でも補償はされます。

交通事故で人身的被害を受けた場合、加害者が任意保険に加入していなくても、加害者が加入している自賠責保険(強制保険)から補償を受けることができます。

ただし、自賠責保険は損害の程度別に賠償額の上限が決まっていたりしますので、すべての損害の賠償が受けられるわけではありません。

例えば、自賠責保険では、傷害による保険金は120万円、後遺障害による保険金は等級により75万〜4000万円、死亡による保険金は3000万円が上限となっており、一般的に、任意保険会社との交渉の結果受け取ることのできる賠償額よりも低額となっています。

特に傷害事故の場合には、治療費や慰謝料などの損害費目を合計しての上限額が120万円ですので、「損害のすべてをカバーできない」ということも少なくありません。

また、それぞれの損害費目についても、細かく支払基準が定められています。
そしてその基準は、必ずしも損害の補償として十分なものではありません。

一般的には、加害者に請求できる適切な慰謝料の金額よりも低く、補償としても不十分であるといえるでしょう。

加害者の自賠責保険では補償額が足りない場合や自賠責保険が下りるまでの治療費負担などが困難であるという場合には、被害者自身の傷害保険(自動車保険)を利用することも可能です。

自分の自動車保険を利用するためには、人身傷害保険(特約)などに加入している必要があります。

人身傷害保険を利用することで、基本的には自分の過失割合に関係なく、治療費や慰謝料などについて、契約に基づき一定額の補償を受けることが可能です。

また、人身傷害保険はいわゆる「ノーカウント」の保険なので、一般的には、利用しても翌年の保険料に影響はありません。

加害者側が任意保険に加入していなくても最低限補償されますので、交通事故に遭われたとしてもまず

慌てずに冷静になり、相手が任意保険に加入しているか確認をしっかり行いましょう。

そして、自分自身も可能であれば任意保険の人身障害保険に加入していると安心かと思います。

万が一、交通事故に遭い何から行えば分からない時はいのラボグループにお電話ください。

お待ちしております。

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