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交通事故の慰謝料について

こんにちは!

6月に入り悪天候の日が多くなってきました。皆さんも外出時には悪天候による視界不良に十分注意して運転してください!

 

今回お話しするのは、交通事故の「慰謝料」についてです。

 

〇慰謝料とは

慰謝料とは肉体的、精神的な苦痛に対する損害賠償のお金のことです。

交通事故における慰謝料は、症状の度合いや治療にかかった期間・回数によって変化します。また、交通事故によって後遺症が残り、後遺障害と認定された場合にも後遺症に対する慰謝料を受け取ることができます。

 

また交通事故の慰謝料には三つの基準が設けられており、適応される基準によって受け取れる金額が増減します。

 

 

 

〇交通事故の慰謝料の基準と計算方法

 

  • 自賠責保険基準

基本的にこの基準が適応されます。

自賠責保険基準では120万円を上限に一日4200円の慰謝料が次の計算式に基づいて支払われます。

 

「4200円」 × 「通院・入院した日数×2」    = 「慰謝料①」

 

「4200円」 × 「治療開始~治療終了までの日数」 = 「慰謝料②」

 

「慰謝料①」と「慰謝料②」の少ないほうが支払われます。

 

 

  • 任意保険基準

この基準はそれぞれ個人が加入している任意保険の運用規定に従って算出します。この規定は保険会社によって差異はありますが、大きな違いはありません。

該当となる交通事故の規模や損害、ケガの状態など様々な要因を考慮して算出されます。

 

 

  • 弁護士(裁判)基準

判例に基づいた慰謝料が支払われます。

また、前述した①、②に比べ最も高額な基準となります。

この基準の慰謝料を請求するにはまず、弁護士に依頼をしなければなりません。

※この基準は後遺症が残る場合や、死亡事故など多くの慰謝料が見込まれる場合でないと難しいです。

 

 

 

〇しっかりと通院!

前述したように、慰謝料の算出は通院回数によって行われるため症状が改善されていなければ、可能な限り通院することをお勧めします!

 

※注意点※

一度通院し、二週間以上の期間が開いてしまうと、その後症状を訴えても交通事故との因果関係を証明することができず、治療が打ち切られてしまうことがあります。

 

新潟市中央区/西区/西蒲区のいのラボグループ各院では交通事故による症状の治療はもちろん、保険会社様とのやり取りや、慰謝料のことなどもサポートさせていただきます。

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