交通事故被害にあってしまい、症状改善に向けて整形外科と接骨院に通っていても突然、保険会社の方から治療の終了を提案される場合があります。
その訳は、患者様のお身体の状態が保険会社にきちんと伝わらず、症状が改善したと思われてしまうからです。
怪我や痛みが完治せずに治療を打ち切られてしまい、「数ヶ月経っても症状が残存していたり」、「受け取れるはずの補償を受け取れなかったり」すると、患者様は大きな損をしてしまうことになります。
では、保険会社より打ち切りを告げられたら泣き寝入りするしかないのでしょうか。
そういうわけではありません。打ち切りを告げられたとしても、交通事故の治療は続けられます!
その方法は、「被害者請求」です。これは、「保険会社に打ち切りを告げられてしまうと、保険会社を介して請求ができなくなってしまうため、患者様がご自身で自賠責保険に直接請求をする」と言う方法です。
ただ、被害者請求を申請する際には患者様自身で書類を取り寄せ、提出していただく必要があります。
保険会社さんを介した請求であれば、書類作成も保険会社さんがサービスで全て行ってくれますが、被害者請求はご自身で直接自賠責保険に請求するものになるので書類の作成も全てご自身で行ってもらう必要があります。
そこで、新潟市西蒲区、中央区、西区いのラボグループのはり灸接骨院ではお身体の治療はもちろん、患者様が不安に思っていることや書類作成においてわからないこと、担当の保険会社の方とのやりとりも交通事故対応の知識を持っているスタッフが全力でサポートします!
もし、事故に遭ってしまった時には私達「新潟市西蒲区、中央区、西区いのラボグループのはり灸接骨院」にお任せください!
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