加害者側の保険と治療について
みなさんこんにちは。
はり灸接骨院いのラボです。
1月に入り気温が更にグッと下がり、雪が降ったり路面がツルツルと凍結している日が増えています。
こういう時は必然的に交通事故が増えます。
自分自身の運転に注意を払っていても、他の自動車が衝突してくることもありますので、十分に周りにも気を付けてください。
さて、今回は交通事故の加害者になってしまった時の保険と治療についてお話ししていきます。
交通事故では、被害者ばかりではなく加害者自身の身体にも大きな衝撃を受け、痛みに苦しむケースがあります。
事故を起こしたという罪の意識で精神的にダメージを受け、また事故後の手続きや損害賠償のことに気を取られて加害者の方の治療が後回しになってしまうことが多々あります。
また加害者となってしまった為に自賠責保険が適用されない=治療費が高額になるという理由でも治療を受けずに我慢されてしまっている方も多いのが実情です。
ですが、過失割合によって自賠責保険が適用されるケースもあります。
※ (自賠責保険は、交通事故による被害者を救済するため法律に基づき、すべての自動車に加入することが義務付けられている強制保険のこと)
加害者の過失割合が9:1 8:2 7:3 6:4のいずれかの場合でも、相手の自賠責保険を用いて治療が可能となります。
また加害者の過失割合が10:0の場合だったとしても、加害者が加入している自動車保険の特約(人身障害補償)により治療することができます。
ですので、加害者という理由だけで交通事故の治療をあきらめないで頂きたいと思います。
まずは自分自身の自動車保険について確認してみて下さい。
もしも交通事故を引き起こしてしまい、何からすればよいか分からない時はぜひ
新潟市中之口いのまた接骨院、新潟市中央区・西区いのラボグループにご相談下さい。
お身体のケアだけでなく、面倒な相手方との交渉もお任せください。しっかりとご自身の身体を治すことに集中できる環境を整えます。
お困りの方はぜひ一度、ご相談ください。
車間距離と時間にゆとりを持ち運転しましょう。