【交通事故の休業損害補償】
みなさんこんにちは!
中之口いのまた接骨院です!
本日は【交通事故の休業損害補償】についてお話しします。
まず休業損害補償とは これは交通事故によるケガなどで、
仕事を休んだ場合、本当は得られるはずだった収入に対して保険金が支払われる補償です。
また、被害者に対し、加害者側の自賠責保険(強制保険)で支払われます。
事故では「休業損害」 労災では「休業給付」 になります。
休業補償の計算方法
基本的には…休業補償=休業した日数×1日あたりの基礎収入
※1日あたりの基礎収入は、自賠責保険で原則1日¥5700以上の収入があると、
立証できれば上限¥19000まで増額可能です。
合計金額の上限は120万円で、
この場合の合計は、慰謝料や治療費など全ての賠償合計金額であることに注意が必要です。
◎正社員・パート・アルバイト
1日あたりの基礎収入額×休業日数
◎自営業
(前年度の収入÷実稼動日数)×休業日数
※前年度の収入は経費などを差し引く 前年度の収入が赤字の場合は¥7500で計算
◎専業主婦(主夫)
¥5700×休業日数
自営業と専業主婦は実際にその仕事に従事できなかった日数 、具体的には、病院へ通っていた日数や将来に渡り事故による症状が残る「症状固定」と診断されるまでの日数です。
☆休業損害補償の請求方法
◎休業損害証明書の作成
休業損害証明書とは、欠勤した日、有給休暇を消化した日、事故前3ヶ月間の月例給与、
所定勤務時間などを記載する書類で、勤め先に記入してもらいます。
全て記入した休業証明書を相手の任意保険会社に提出します。
また、専業主婦や自営業者は休業損害証明書は必要ありません。
ですが、専業主婦では家族分の記載のある住民票が、
自営業では確定申告書の控えが必要になり、これを相手の任意保険会社に提出が必要です。
☆休業損害補償のもらえる時期
休業損害補償は、証明書を毎月提出すればその月分の金額をその都度受けられます。
ですが、休業損害をもらえるのは、「就労不能期間」のみになります。
就労不能期間は最長で治癒または症状固定までの期間、つまり治療が終わるまでになります。
もし交通事故に遭ってしまった、交通事故後の治療を受けることになった場合には、
このお話を思い出してみてください!!
最近は日が伸びてきましたが、早めの点灯をして交通事故注意しましょう。
それでは今日はこの辺で^_^