自賠責保険の支払い基準
皆さんこんにちは!!
今年は雪がそれほど降っていませんが、 気温は低く風が強いので道路が凍結し スリップしやすくなっていますので 運転には十分気をつけてください。
さて本日は「自賠責保険の支払い基準」に ついてお話ししていきたいと思います。
まず自賠責保険保険とは他人を死傷させた ことによる損害について補償するもので、 自分が怪我をしたことによる損害や 車の修理代を自分の加入する自賠責保険に より補償を受けることはできません。
傷害(怪我)による損害は、 支払い限度額120万円の範囲内で治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が支払われます。
自賠責保険での慰謝料は1日あたり4,300円 として対象となる日数分を合計して算出する決まりになっています。
1.治療期間(事故から完治日または症状固定日まで)の全日数 2.実通院日数(実際に通院した日数)の2倍
つまり通常は治療期間の日数ですが通院頻度が「2日に1回以下」の場合は実通院日数の2倍という事です
交通事故に遭い通院期間が90日間 (その間の実通院日数は30日間)だった場合、
1.の「治療期間は」90日 2.の「実通院日数の2倍」は30日×2=60日 となりますので少ない方の60日が対象となり60日×4,300円=258,000円が自賠責基準での慰謝料額となります。
もしも交通事故を引き起こしてしまい、何からすればよいか分からない時はぜひ
新潟市中之口いのまた接骨院、新潟市中央区・西区いのラボグループにご相談下さい。
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